どのようなルートで司法書士が成年後見人に選任されるのか?
- 成年後見人選任審判の申立人が申立書に候補者として特定の司法書士を挙げ、家庭裁判所がそのままその者を選任した場合。
- 申立書には候補者を空欄とし、家庭裁判所が公益社団法人成年後見センターリーガルサポート(成年後見等業務を扱う司法書士の団体)の支部に推薦依頼を出し、支部が特定の会員司法書士を推薦し、家庭裁判所がその者を選任した場合。例えば、病院の支払いがご自身では不可能な方について、病院から社会福祉協議会に連絡が入り、さらに社会福祉協議会から市役所に連絡が行き、市長が成年後見人を申し立てるといった場合や、成年後見人選任審判の申立ては対象者の子が行ったが、成年後見人となることは拒否した場合に、このような申立てがなされる場合があります。
- 財産(特に預金や証券などの流動資産)が多額の場合に、成年後見人選任審判の申立書には候補者として対象者の親族を挙げていても、家庭裁判所がその親族を選任せずに上記のリーガルサポートに推薦依頼を出して、推薦されてきた司法書士を選任する場合があります。(成年後見制度支援信託・支援預金の制度を利用する場合は、親族を後見人として選任すると家庭裁判所から言われることもあります)
- 対象者の方の推定相続人間で、財産管理について争いがある場合、成年後見人選任審判の申立書には候補者として対象者の親族を挙げていても、家庭裁判所がその親族を選任せずに上記のリーガルサポートに推薦依頼を出して、推薦されてきた司法書士を選任する場合があります。財産管理についての争いとは、例えば、父の預貯金を息子Aが管理していたが、娘BはAが父の預貯金を自分の為に使っているのではないかと以前から疑っている場合などが考えられます。
- 当初は親族の方が後見人に選任されていたものの、その親族後見人に使い込み(後見人自身の為の支出)の疑いが生じ、裁判所が銀行等に取引履歴の照会をした結果、その疑いが強まった場合などには、裁判所が職権で司法書士を成年後見人に選任する手続を開始することがあり、そのような場合に上記リーガルサポートの推薦を経て司法書士が選任されることがあります(弊所司法書士の経験上、このような案件についてリーガルサポートに推薦依頼が来ることは非常に稀です)。
専門職後見人は実際どのような仕事をしているのか?
- 介護施設や病院への支払いや、入所・入院の契約、自宅の庭の剪定依頼といった一般的な財産管理もありますが、成年後見人選任申立書の後見人候補者が空欄の状態で申立てられるケースで多いのは、債務整理が必要なケースです。
- カードローンなどの債務が現預金で返済できない場合には、やむを得ず成年後見人として被後見人所有の不動産を任意売却することもあります。
- 債務の全額が支払えないケースでは債権者に対する債務減額の交渉や破産申立てを行うこともあります。
- 被後見人の方の年金収入では介護施設費の支払いに足りないケースでは生活保護の受給申請をして、生活保護費で費用が賄える介護施設を探すこともあります。
- 稀ではありますが、収益物件(賃貸アパート)を管理することもあります。不動産会社に仲介を依頼し、新たな賃借人との賃貸契約を締結したり、破損箇所が見つかればその修繕工事を業者に依頼することもあります。確定申告を税理士に依頼したり、賃借人からのクレームに対応することもあります。
司法書士が成年後見人となった場合の報酬は?
- 家庭裁判所が報酬付与の審判によって金額を決定し、被後見人の方の財産から頂戴します。
- 被後見人の財産で専門職後見人の報酬を賄えないときは、市役所の成年後見制度利用支援事業が利用できる場合には、市役所に対し報酬助成金を請求します。
- 上記の方法で報酬を頂けない場合、上記リーガルサポートに報酬助成金を請求することもあります。
成年後見人等選任申立てに必要な費用や報酬は?
成年後見人選任申立時に裁判所に納める費用(実費)
内容 | 金額 |
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収入印紙(申立書添付) | 800円 |
収入印紙(登記手数料) | 2,600円 |
郵便切手(裁判所により異なります) | 約3,600円分 |
裁判所が鑑定を必要と判断した場合の鑑定費用(鑑定となるのは稀です。) | 約10~20万円 |
保佐人選任申立時に裁判所に納める費用(実費)
内容 | 金額 |
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収入印紙(申立書添付):保佐開始のみ | 800円 |
収入印紙(申立書添付):保佐開始+代理権付与 | 1,600円 |
収入印紙(申立書添付):保佐開始+代理権付与+同意権追加 | 2,400円 |
収入印紙(登記手数料) | 2,600円 |
郵便切手(裁判所により異なります) | 約4,600円分 |
裁判所が鑑定を必要と判断した場合の鑑定費用(鑑定となるのは稀です。) | 約10~20万円 |
補助人選任申立時に裁判所に納める費用(実費)
内容 | 金額 |
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収入印紙(申立書添付):補助開始+代理権付与又は同意権付与 | 1,600円 |
収入印紙(申立書添付):補助開始+代理権付与+同意権付与 | 2,400円 |
収入印紙(登記手数料) | 2,600円 |
郵便切手(裁判所により異なります) | 約4,600円分 |
裁判所が鑑定を必要と判断した場合の鑑定費用(鑑定となるのは稀です。) | 約10~20万円 |
選任申立書に添付する為の書類の取得費の例(実費)
内容 | 金額 |
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現在戸籍 | 1通450円 |
除籍・原戸籍 | 1通750円 |
住民票・戸籍の附票 | 1通300円 |
不動産の登記事項証明書(窓口申請) | 1通600円 |
登記されていないことの証明書 | 1通300円 |
診断書 | 病院による |
郵送料 | 事案による |
弊所の成年後見人等選任申立サポート料金(報酬)
業務内容 | 報酬(税込) |
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家庭裁判所に提出する成年後見人(保佐人・補助 人)選任申立書の作成 | 財産の数や金額に関わらず一 律55,000円 |
報酬加算要因 | 報酬(税込) |
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神戸家庭裁判所伊丹支部又は尼崎支部以外への申立ての場合 | +22,000円 |