お亡くなりになられた方の名義の不動産(土地・建物・マンション)を売却する場合には、その前提として相続人様へ名義を変更する必要があります。
住宅ローンの設定者(不動産の所有者)がお亡くなりになられた後に、ローンの返済が完了した場合、抵当権の抹消登記を申請する前提として、相続人様へ名義を変更する必要があります。
業務内容 | 報酬(税込) |
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相続登記セット(相談料・戸籍収集・遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・登記簿の現状調査・所有権移転登記1件) | 基本報酬55,000円 |
相続人様5名まで。
対象不動産4個まで。
収集した戸籍等は法務局に提出した後、原本還付を受け、登記識別情報通知書(権利証)等とともにお客様に返却します。
基本報酬への加算要因 | 報酬(税込) |
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相続人様が5名を超える場合はお一人ごと | +5,500円 |
対象不動産が4個を超える場合は1個ごと | +1,100円 |
神戸地方法務局伊丹支局、尼崎支局、西宮支局、大阪法務局池田出張所以外への申請の場合(遠方への申請) | +5,500円 |
上申書が必要な場合 | +11,000円 |
料金(報酬)に費用(実費)も加えた参考事例
内容 | 実費 | 報酬(税込) |
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相続登記セット(土地と建物の評価額の合計が1,000万円の場合) | 印紙代40,000円 | 55,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 0円 | |
相続関係説明図の作成 | 0円 | |
被相続人様の生まれてから亡くなるまでの除籍・原戸籍を4通取得した場合 | 3,000円 | 0円 |
相続人様が3人である場合に戸籍3通取得した場合 | 1,350円 | 0円 |
被相続人様の住民票の除票の取得 | 300円 | 0円 |
新たに不動産の名義人となる相続人様の住民票の取得 | 300円 | 0円 |
戸籍等4通を郵送請求した場合の定額小為替 | 800円 | |
遠方への申請をした場合の報酬加算 | 5,500円 | |
レターパックや切手代 | 1,376円 | |
申請前登記簿調査 | 664円 | 0円 |
申請後登記事項証明書取得 | 1,200円 | 0円 |
合計 | 48,990円 | 60,500円 |
費用(実費)は、法務局や市役所、郵便局等にお支払いする金銭です。
遺産分割協議書には実印を押印して頂き印鑑証明書を添付しますが、印鑑証明書は司法書士が代理でとることは出来ませんので各相続人様に市役所で取得して頂きます。
評価額は納税通知書に記載されています。