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尼崎・西宮・池田・豊中の相続登記 見積り比較歓迎

お亡くなりになられた方の名義の不動産(土地・建物・マンション)を売却する場合には、その前提として相続人様へ名義を変更する必要があります。

住宅ローンの設定者(不動産の所有者)がお亡くなりになられた後に、ローンの返済が完了した場合、抵当権の抹消登記を申請する前提として、相続人様へ名義を変更する必要があります。

業務内容報酬(税込)
相続登記セット(相談料・戸籍収集・遺産分割協議書作成・相続関係説明図作成・登記簿の現状調査・所有権移転登記1件)基本報酬55,000円
ご依頼頂く時点で相続人様に遺産分割方法について既に合意がなされている場合に限ります。
相続人様5名まで。
対象不動産4個まで。
収集した戸籍等は法務局に提出した後、原本還付を受け、登記識別情報通知書(権利証)等とともにお客様に返却します。
基本報酬への加算要因報酬(税込)
相続人様が5名を超える場合はお一人ごと+5,500円
対象不動産が4個を超える場合は1個ごと+1,100円
神戸地方法務局伊丹支局、尼崎支局、西宮支局、大阪法務局池田出張所以外への申請の場合(遠方への申請)+5,500円
上申書が必要な場合+11,000円

料金(報酬)に費用(実費)も加えた参考事例

内容実費報酬(税込)
相続登記セット(土地と建物の評価額の合計が1,000万円の場合)印紙代40,000円55,000円
遺産分割協議書の作成0円
相続関係説明図の作成0円
被相続人様の生まれてから亡くなるまでの除籍・原戸籍を4通取得した場合3,000円0円
相続人様が3人である場合に戸籍3通取得した場合1,350円0円
被相続人様の住民票の除票の取得300円0円
新たに不動産の名義人となる相続人様の住民票の取得300円0円
戸籍等4通を郵送請求した場合の定額小為替800円
遠方への申請をした場合の報酬加算5,500円
レターパックや切手代1,376円
申請前登記簿調査664円0円
申請後登記事項証明書取得1,200円0円
合計48,990円60,500円
上記はあくまで参考事例です。不動産の評価額に応じて印紙代(登録免許税)は変わりますし、収集すべき戸籍等の数や、郵送料等もお客様のご事情ごとに異なりますのでご注意下さい。
費用(実費)は、法務局や市役所、郵便局等にお支払いする金銭です。
遺産分割協議書には実印を押印して頂き印鑑証明書を添付しますが、印鑑証明書は司法書士が代理でとることは出来ませんので各相続人様に市役所で取得して頂きます。
評価額は納税通知書に記載されています。